| H21.3.23~ H21.5.12 |
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(建築物に係わるもの) 1.当該システムを建築物に導入 2.建物全体の標準年間エネ消費量25%程度削減(新築、増築・改築) 3.建物全体の過去3年間のエネ消費量平均値を25%程度削減(既築) 4.エネ管理体制・補助事業の遂行能力を有する 5.導入後、3年間継続し省エネに関する報告が可能 |
|---|---|
| H21.3.23~ H21.4.20 |
エネルギー使用合理化支援事業/省エネ設備設置に係るもの(直接NEDOに申請する省エネ事業) 1.既設の工場及び事業所における省エネ設備・技術の導入事業 2.省エネ効率1%以上、または、省エネ量(原油換算)が1,000Kl以上 3.費用対効果が優れているもの 4.相当程度大きい省エネ効果、波及効果等が見込まれる大規模な設備導入 ※ 新設の事業所は対象外 |
| H.21.9.2~ H21.10.9 |
温室効果ガス排出削減支援事業(中小企業に対するCO2排出削減量認証・補助事業) 省エネルギー効果が高く、費用対効果が優れていると見込まれる省エネルギー設備・技術の導入事業を対象とする 1.ボイラーの更新 2.ヒートポンプの導入による熱源機器の更新 3.空調設備の更新 4.間欠運転制御、インバーター制御又は、台数制御によるポンプ・ファン類可変能力制御機器の導入 5.照明設備の更新 6.コージェネレーションの導入 |
| H20.12.26~ H21.1.29 |
既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業 既存住宅及び住宅以外のオフィスビル等の建築物(以下「既存住宅・建築物」という)等の改修 1.エネルギーの消費量が、改修前に比較して建築物全体で概ね10%以上削減若しくは、改修部分で概ね20%以上の省エネ効果が見込まれる場合も対象とする。また、改修内容が設備改修のみになることも可とし、改修部分については費用対効果を提出すること 2.省エネ改修に係る事業費が1,000万円以上であること(但し、複数の住宅・建築物の改修をまとめて提案することも可とする。) 3.平成20年度に着手し(設計又は着工)、原則として平成21年度中に事業が完了するものであること。(改修全体が複数年にわたる場合にあっては、平成21年度分の完了分のみが対象となる。) 4.改修後1年間エネルギー消費に関する報告を行う |
|---|
| H21.3.27~ H21.5.11 |
地方公共団体対策技術率先導入補助事業 1.LED照明(屋内用ダウンライト、または街路灯、防犯灯用で、一定の要件を満たすもの) 2.その他の省エネルギー利用設備 3.以下の要件をすべて満たすもの。 ●建物全体の省CO2化を図るもの、または、新規性の高い省CO2設備を一斉導入するもの ●CO2削減率10%以上、かつCO2削減費用1万円/t-CO2以下。 |
|---|---|
| 地域協議会民生用機器導入促進事業 1.省エネ設備の大規模導入(地域協議会を構成する商店等に対して、LEDや、業務用省エネ型冷蔵・冷凍・空調一体型システムなどの温暖化対策効果のある省エネ機器を、地域でまとめて導入する事業) 2.民生用小型風力発電システム【2~3m/sの弱風でも発電でき、また騒音にも配慮した、市街地にも設置できる小型風力発電システムを地域にまとめて導入する地域協議会の事業】 |
|
| 低炭素社会モデル街区形成促進事業( クールシティ中枢街区パイロット事業) 1.日射の反射による対策(高反射率塗料を活用した対策) 2.建築物等の緑化による対策 ・屋上等、空調スペース上部の緑化 ・壁面・建物直近の敷地等の緑化による建物への日射遮蔽 3.水の蒸発散による対策 ・超親水性光触媒等による水を活用した対策 ・保水性建材等による水を活用した対策 4.大気中への人工排熱排出、抑制対策 ・地中熱を利用した高効率空調システム ・水系への空調排熱排出システム 5.その他、建築物等の省CO2化及びヒートアイランド現象の緩和に直接的に資する技術(斜熱フィルム等も該当) |
















