- 工場・事業場単位から企業単位へ
- これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。 したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して 1,500kl※1以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
- 特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得ます。
- コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。 フランチャイズチェーン本部が行っている事業について、約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、 フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl※1以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。 また、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります。

エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理規格推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)※2 をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
※1 政令公布時に正式確定します。
※2 エネルギー管理講習修了者またはエネルギー管理士から選任しなければなりません。

エネルギー使用量は平成21年4月から1年間記録する必要があります。 上記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を正確に把握し、1500kl※1以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。
燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数の具体的数値、集計用の簡易ツールは下記URLを参照してください。
http://www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls
経済産業局にエネルギー使用状況届出書を届け出ると、経済産業大臣から指定を受け特定事業者(又は特定連鎖化事業者)となります。特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は下図に示すとおり、エネルギー管理統括者の選任、エネルギー管理企画推進者の選任、定期報告書・中期計画書の提出が必要となります。

※3 具体的な届出時については追って公表します。
※4 定期報告書及び中長期計画書については経済産業局の他に、工事・事業場の行う事業の所管省庁にも提出します。
















